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DAVE MENIKETTI
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解説 - DAVE MENIKETTI
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1. ひょうすべ ★★ (2002-10-03 20:12:00)

先日「人間国宝」の指定を受けたメニケッティー氏であるが、「人間国宝」の指定に関しては、異議を唱えたい。
まず「人間国宝」の定義及び認定基準であるが、簡単にまとめると・・・。
①正式名称は「重要無形文化財保持者」。
②伝統文化を保存して、後世に伝えることを目的にしている。
③指定・認定は毎年一回行われる。文部科学大臣が指定・認定する。
④指定・認定についての客観的な基準はない。保持者の認定基準は「技の高度な体現者」と文化財保護法に定められている。
⑤伝統文化の継承が目的なので、1分野から1人のみ認定される。
⑥人間国宝に指定された者は、「技術のレベルを維持し、後継者を養成する」義務が生じる。
⑦指定・認定が解除されるのは死亡時と心身の不調などにより技術を維持できなくなった時。
さて、上記の基準を今回指定されたメニケッティー氏に当てはめてみると・・・
③については、HM/HRの伝道者である伊藤正則氏の指定であるから依存はないだろう。
④についてもあの“泣き"技は高度であり、歌唱力についても全く問題がないから異議はない。
問題は⑤の規定である。“泣き"の分野においては、既にゲイリー・ムーア氏が「人間国宝」の指定を受けており、ジョン・サイクス氏、ジョン・ノーラム氏、ヴィヴィアン・キャンベル氏などの後継者を養成し、存命・現役であり、未だ高度な技術を維持している為、解除理由は見当たらない。
従って、メニケッティー氏は人間国宝に指定できないという結論に達する。
では、メニケッティー氏には、何がふさわしいかを考えてみた。
彼の特徴は
・高度な楽曲作成能力(特にドラマチック能力には長けている)
・自由自在に自分を表現できるギター(特に“泣き"にかけては屈指の技術)
・“魂の叫び"のようなヴォーカル
・なぜか売れない
以上の項目から考えてみると*( )書きは筆者追加分
日本国憲法第14条:「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権(売上)も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」に該当し、その栄典の中でも「その道一筋に業務に精励し衆民の模範である方を対象」とする「黄綬褒章」こそがふさわしいのではないかと考える次第である。
いかがであろうか?(こんなに長いのに全く意味ない駄文だな~我ながら。)



2. キャメル ★★ (2002-10-07 14:08:00)

↑そうだったんですか!
私、今までろくに考えずに「人間国宝」という言葉を
ほとんどキャッチフレーズみたいに使っておりましたが...
1分野から1人だったとは...
これからは、ええっと......「黄綬褒章」?
うぅ、難しい字...すでに読み方からして不安です。



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